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制裁決定について(埼玉上尾メディックス)
公益社団法人SVリーグ(本社:東京都千代田区、代表理事:大河 正明、以下「SVL」)は2026年1月21日開催のSVL理事会に諮り、埼玉上尾メディックスに対し下記のとおり制裁を決定しました。
違反行為および制裁内容
■該当規程:
クラブSVライセンス交付規則 第5条〔遵守義務〕、第11条〔申請〕
■規則に抵触した行為
(1)「2025-26および2026-27の2シーズンで埼玉県内の会場でリーグ戦のホームゲーム数80%以上を開催、かつ平均入場可能数3,000名以上」の基準充足を証明する書類の未提出
(2)不誠実な対応(適切な報連相なし)
■制裁内容
(1)罰金 50万円
(2)人員の停職(ライセンス担当) ※無期限
※今後も期限の無視や不誠実な対応があった場合は、実行委員の変更を求める可能性、またライセンス不交付となる可能性がある。
(参考)
クラブSVライセンス交付規則
(https://vleague.or.jp/files/pdf/svl/40_regulations_for_issuing_club_sv_licences_20250701.pdf)
■第5条〔遵守義務〕
(1) 申請者およびライセンシー、ならびにそれらの役職員およびその他の関係者は、本交付 規則、定款、規約、およびこれらに付随する諸規程を遵守する義務を負う。
(2) 申請者およびライセンシーは、SV ライセンスの申請または取消に関連する手続において虚偽の事実を記載した書面を提出してはならず、また虚偽の情報を提供し、または虚偽の事実を述べてはならない。
(3) 申請者およびライセンシーは SV ライセンスの申請または取消に関連する手続において、クラブライセンスマネージャー、クラブライセンス事務局および理事会による調査、ヒアリングまたは審査を拒んではならず、常に誠実に協力しなければならない。
■第11条〔申請〕
(1) 申請者は申請期日までに SVL に対して SVライセンスの交付を受けるための審査の申請をしなければならない。
(2) 申請者は前項の申請手続の一環として、SVL が指定する期限までに SVLが指定する SV ライセンス申請書類の一式に所定の事項を記入の上、SVL に提出しなければならない。
(3) 第 3 条第4項に基づき、同一クラブが複数のトップチームを保有する場合は夫々のチームと紐づけた内容で SV ライセンスの申請をしなければならない。
■第 16 条〔クラブライセンス制度上の制裁〕
(1) 申請者に A 等級または B 等級の未充足となる SV ライセンス基準があった場合、理事会により次の各号のいずれか、または複数(ただし当該制裁は網羅的なものではない) が科され、または科される可能性がある。
制裁は対象シーズンの開始前のみならずシーズン中にも科されることがある。
① 戒告
② 譴責
③ 罰金(3千万円を上限とする)
④ 獲得ポイントを減じての順位計算(減算するポイントは 15 ポイントを上限とする)
⑤ 人員の停職
⑥ 配分金の保留
⑦ 賞金の保留、減額または取消
⑧ 無観客試合
⑨ 収容人数の削減
⑩ SV ライセンスの見直し、取消
⑪ SV ライセンスの保留
⑫ 停止条件などの条件付の SVライセンス交付
⑬ 選手契約または移籍契約締結の禁止
⑭ チャンピオンシップへの出場停止
⑮ 改善報告書などの SVL が指定する追加資料の提出
⑯ 特定の期限までに SV ライセンス基準を満たす義務
(2) 申請者またはライセンシーに本交付規則の違反(虚偽または事実と異なる文書の提出、期限の無視、クラブライセンスマネージャー、クラブライセンス事務局および理事会に対する非協力的なあらゆる行為を含むがこれらに限られない)があった場合、当該申請者またはライセンシーは、理事会の決定によって前項の制裁を科されることがある。理事会は、当該制裁の種類および内容を決定するに際して規約に定める裁定委員会に諮問し、答申を求めることができるものとする。
(以下省略)